2006年10月29日

もはや「不服」じゃダメ?

前回の書き込みに対して皆さんからコメントを頂くことができた結果、やはり地域別の格差も生じている現状が見えてきたように思えます。ご協力いただいた皆さん、ありがとうございました。さらに多くの方からのコメントを頂けると、より鮮明な結果が得られると思いますので、引き続き、他の皆さんもよろしくお願いします。
http://blog.livedoor.jp/k_sonet/archives/50755739.html

今回の制度での判断基準は「障害の重さ」ではなく、「介護の必要量」とのこと。もちろん障害が重いということは根本的に介護の量が増えるという結果にはなると思いますが、それに加えて家庭の状況や社会参加の度合いによって、同じ身体状況であっても“介護の量”がプラス・マイナスされるといった結果が出るようです。ただし、これはあくまで現状を調査した上での判定なので、生活の状況を今より向上させようという本人の意志は報われない?! 「障害者自立支援法」という名前にはほど遠い、「今のままなんとか暮らしていきなさい法」ではないでしょうか。真剣に自立した生活を目指すためには、調査の106項目には現れない細かな現状を訴える必要があります。

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大阪頸損会の「頸損だより事務局通信」から…
<自立支援法学習会レポート>
■講師の方のアドバイスより■
福祉サービスの内容等に不服がある場合、「不服の申し立て」ではなく、「支給決定内容の変更」を申請をするほうがよいとのこと。「不服の申し立て」は106項目の調査等、支給決定のプロセスが適正に行われたかどうか再チェックするだけなので、時間がかかるうえに障害程度区分等、決定した内容の変更はあまり期待できないが、「支給決定内容の変更」は時間数とかサービス内容に関する変更の申請なので、この申請で必要なサービスを必要なだけ利用できるように、行政に自己主張することがとても大事とのこと。
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もはや不服を訴えている場合じゃない!ということでしょうか… 
上記のアドバイスに納得された方は厚生労働省より公開の下記資料を参考に行動を起こしてみて下さい。
「支給決定内容の変更」(PDF)

また、必要なサービスを獲得するのが先決!とは言っても、やっぱり自分の区分判定には納得がいかない… という方には下記資料がお薦めです。
「障害程度区分変更申請」(PDF)


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