2006年12月13日

見直しは嬉しいけど…大丈夫?3

chukinjoggai現在、障害者が申請した自家用車(1台のみ)に対して「駐車禁止規制除外標章」が交付されるという制度がありますが… 前回も書いたとおり、福祉タクシーや介護団体による送迎の場合は制度が適用されず、介助の途中に駐車違反を取られるといった問題が各地で生じています。実際に、横浜でも車椅子の障害者を送迎している際に僅か4分間(固定装置の操作、リフターによる乗降)で「駐車違反」となったケースがあるとか。
現状では原則的に個人の所有する「車」が除外規制の対象となるため、不特定多数の送迎サービスを行う業者の車では除外を受けられないというのが原因となるようです。

それに対し、神奈川頸損会も含まれる『自動車使用による障害者の移動問題についての懇談会』からは県警や県及び各市町村に改善を求めていて、当会の鈴木さんを含む数人で各役所まで足を運んで要望書を手渡すなどの行動を進めていたところでしたが…

8日に警察庁から発表された見直し案によると、来年6月からは「車」ではなく「障害者本人」を対象に許可証が交付されるようになるとのこと。つまり、障害者の送迎を行っている際は本人が所持する許可証を掲示しておくことによって、福祉タクシー等の車であっても駐車禁止の除外対象とされるようです。

ところが!警察庁から交付された見直しの概要を読んでみると…
【概要より抜粋】ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3 駐車許可の在り方の見直し
駐車許可制度の運用の在り方について、次により見直しを行うこととします。
(1)駐車許可については、その対象を一律に限定することなく、申請に係る駐車の日時、場所、用務その他当該場所に駐車せざるを得ない特別の事情について、適正に審査を行った上で、その可否を決定すること。
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というのが気になります。事前に申請・審査が必要になるということでしょうか?もしそうだとすると、今以上に障害者の行動を制約する“足枷”にもなりかねません。
緊急の外出の時は?身体の異常による緊急性を要する停車の場合は?
そもそも、今もって社会のバリアフリー化が至らない故に、やむを得ず「規制除外」という策を取ることで現状の社会参加が辛うじて可能になっているというのに。障害者は警察に許可を得なければ外出できない… なんて世の中になったら大変です! この見直し、新聞各社が報道しているような本当に良い“改正”となってくれるのでしょうか?(※報道LINK:毎日読売日経

(byブロガー2号)

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